コラム

軽貨物の待機料は請求できる?相場と、取り決めの考え方

公開/Doreco 運営事務局

「請求できる?」と書かれた、青地に白いカードの記事アイキャッチ

軽貨物の待機料を請求できるかは、取引先との取り決めしだいです。国の資料で分かることと、分からないことを分けて、整理しました。本記事の内容は、2026年11月時点の国土交通省の資料と、Doreco の機能にもとづく。

請求できるかの考え方と、相談の前にそろえたい時間の記録を、順番に見ていきましょう。

もくじ
  1. 01軽貨物の待機料は請求できる?払われるかは取り決めしだい
  2. 02軽貨物の待機料の相場は?国の資料から分かること
  3. 03軽貨物の待機料を相談するときの、取り決めの考え方
  4. 04Doreco で、待機の時間を数えて話し合いの材料にする
  5. 05軽貨物の待機料のよくある質問
  6. ✓まとめ

01軽貨物の待機料は請求できる?払われるかは取り決めしだい

「待たされた分の料金を、請求してもよいのか」と迷う人は、いるでしょう。まずは、待機料とは何かと、払われるかどうかの決まり方を整理します。

3つを分けて考えると、迷いにくくなります。

待機料は、待たされた時間に対して払われるお金

待機料とは、荷主の都合などで待たされた時間に対する料金。走っていない時間にも、1日の時間は進んでいく。待たされた分を、料金として考える形です。

呼び方は、待機料、待機時間料、待ち時間の料金など、取引先によって違うこともある。

払われるかは、契約や取り決めに書いてあるかで変わる

待機料は、取引先との取り決めしだい。必ず取れるとは言えません。契約書や発注の条件に、待機の扱いが書いてあるか。記載があるなら、話し合いの材料になる。

書いていない場合は、これから取り決めを話し合う形になる。

荷待ちの記録の決まりと、待機料の話は別

荷主の都合で30分以上待ったときは、業務記録に残す決まりがあります。ただ、記録の決まりは記録のことだけ。待機料を払ってもらえるかどうかは、決めていません。

記録の決まりについては、別の記事にまとめました。

関連記事軽貨物の荷待ちは何分から記録?「30分以上」の決まりと残す項目

02軽貨物の待機料の相場は?国の資料から分かること

「相場はいくらなのか」と知りたい人も、多いはずです。国の資料から、分かることと分からないことを分けて見ていく。

金額の数字は、ここでは書きません。

国の標準的運賃は、トラック運送事業者の資料

国土交通省の「標準的運賃」は、トラック運送事業者向けの資料です。令和8年7月の資料には、軽貨物(貨物軽自動車運送事業)に触れた箇所が見当たりません。軽貨物の待機料の金額を示した国の資料は、取れた範囲では確認できていません。

標準的運賃の金額は、確認できた範囲では、軽貨物の相場として示されたものではありません。

標準的運賃では、待機時間料は30分を超えるごとに決める

標準的運賃の時間制運賃では、待機時間料は「30分を超えるごとに金額を設定」する形です。荷待ちと荷役の時間が長くなったときの割増の定めもあります(対象は資料の原文で)。積込みや取卸しといった附帯業務は、別の料金として受け取る考え方。

ここで書いたのは、トラック運送事業者向けの考え方。軽貨物に当てはめる義務や、上限の金額ではありません。また、ここでの30分は金額を区切る単位で、荷待ちの記録の「30分以上」とは別の話です。

軽貨物の待機料の金額を示した国の資料は、確認できない

軽貨物の待機料は、決まった金額を示す国の資料が確認できません。国の資料で決まった金額が確認できないので、取引先との取り決めが前提になります。

国の調査結果には、一般貨物の事業者の声が載っています。荷主の理解が進みつつあるという声。法的根拠のない附帯料金は払う理由がないと言う担当者もいる、という声も。ほかの人の金額を聞いても、契約の内容や車、荷物で前提が変わるため、自分の取引先で同じになるとは限りません。

契約や請求の判断に迷ったら、弁護士など専門家へ確認を。

03軽貨物の待機料を相談するときの、取り決めの考え方

待機料を相談する前に、そろえておきたいことがあります。

順に見ていきましょう。

契約書や発注の条件に、待機の扱いがあるかを見る

最初にやるのは、手元の契約書や発注の条件を、待機や荷役の扱いに目を向けながら読み直すこと。待機、荷役、附帯作業の扱いが書かれていないかを確かめます。

書かれていれば、話し合いの材料になる。書かれていなければ、どう扱うかを、取引先と相談する材料を集める段階です。Doreco 運営事務局には、待機料を請求した経験がありません。

何時間待ったかを、記録で言えるようにしておく

何時間待ったかを言えると、話が具体的になる。待った時間を記録しておけば、相談のときに、日付と時間で伝えられる。

相談は、事実と時間をそろえて、落ち着いて伝える

相談するときは、日付や時間といった事実を先に伝えると、話が具体的になりやすくなります。たとえば、日付、場所、到着の時刻、荷役をはじめた時刻、待った時間。

数字で示し、次回からの取り決めとして話す形もあります。荷待ちの時間を、数えて残す方法は、別の記事にまとめました。

関連記事軽貨物の荷待ちのイライラを減らす、時間の記録の取り方

04Doreco で、待機の時間を数えて話し合いの材料にする

ここからは、時間の記録を形にした例として、Doreco の紹介。Doreco は、LINEで使える点呼・業務記録のサービス。別アプリのインストールは要りません。

順に見ていきましょう。

LINEに「着いた」と送るか、ボタンを押す

業務中は、到着・荷役はじめ・荷役おわり・休憩・出発を、ボタンで記録できます。LINEに「新宿着いた」と送るだけでも記録でき、アプリを開く必要はありません。

待っているあいだの時間は、Doreco が数えます。

30分以上待つと、荷主の都合かどうかを聞かれる

待機が30分以上になると、Doreco は「荷主の都合か」を聞きます。ここでの30分は、荷待ちの記録の区切りで、待機料の金額とは別の話。荷主の都合と答えた待機が、荷待ちの記録に入ります。数え方の細かい点は、別の記事にまとめました。荷役が終わったあとの待ちは数えないので、あとから時刻を直して足す。

荷主・納品先ごとの荷待ちの回数と合計時間を見られる(プロ)

プロの機能として、荷主や納品先ごとの荷待ちの回数と、合計の時間を見られる。相談したいときに、時間の数字が手元にあると話しやすくなります。LINEで友だち追加をした日から、点呼と業務の記録を残せます。14日間は無料で、ドライバー向けの機能(プロ)をすべて使える。カード登録は要りません。

LINEで始める

05軽貨物の待機料のよくある質問

最後に、よくある疑問に答えます。

順に答えます。

契約書に待機料の定めがないときは、請求できませんか?

定めがないことと、相談できないことは別です。

定めがない場合は、これからの取り決めとして、取引先に話してみる形。結果は取引先しだいで、必ず払われるとは限りません。契約や法律の判断が必要なときは、運輸支局や専門家に確認してください。

荷待ちの記録がないと、相談できませんか?

相談そのものは、記録がなくてもできます。

ただ、何時間待ったかを言えないと、話し合いが進みにくいもの。これから待ったときから、時間を残しておくと安心です。

個人事業主でも、待機料を相談してよいですか?

個人事業主でも、取引先に相談すること自体はできます。

ただし、どう扱うかは取り決めしだい。事実と時間をそろえて、落ち着いて伝えてみてください。

Doreco はお金がかかりますか?

14日間は無料で、ドライバー向けの機能(プロ)をすべて使える。

カード登録は要りません。自動で課金されることもありません。料金プランは、サイトの料金ページで確認できます。

まとめ

軽貨物の待機料は、取り決めを確かめ、時間を記録して相談する

  • 待機料は、待たされた時間に対して払われるお金。払われるかは、契約や取引先との取り決めしだい
  • 国の標準的運賃はトラック運送事業者の資料で、軽貨物の金額は確認できない。金額は取引先との取り決めが前提
  • 契約の条件を見て、待った時間を記録し、事実をそろえて相談する

待機料を相談する前に、何時間待ったかを数字で言えるようにしておきましょう。

まずは無料登録

今日の点呼から、LINEで記録してみませんか。

Doreco は、LINEで友だち追加をした日から、荷待ちの時間を数えて記録できるサービス。14日間無料で、カード登録もいりません。

  1. 1LINEで友だち追加
  2. 2お名前と車のナンバー
  3. 3今日から記録