Doreco 利用規約
この利用規約(以下「本規約」)は、個人事業者の小木曽勇太(以下「運営者」)が提供する「Doreco(ドレコ)」(以下「本サービス」)の利用の条件を定めるものです。本サービスを利用する方(以下「利用者」)は、本規約とプライバシーポリシーに同意したうえで利用するものとします。
第1章 共通
第1条(本サービスの内容)
- 本サービスは、軽貨物の運送の事業を行う方と、その方と取引する運送会社が、点呼・業務記録・事故の記録などの業務の記録、売上・経費の記録、書類の作成、会社との記録の共有などを、LINE と LINE の中で開く画面(LINEミニアプリ)とウェブの画面で行うための道具です。
- 本サービスは、事業として利用する方を対象とします。
- 本サービスは、利用者が自ら行う点呼(自己点呼)と業務の記録を補助するものであり、遠隔点呼・自動点呼の機器ではありません。会社に雇われている運転者の点呼は、会社(安全管理者など)が法令に定める方法で行う必要があります。法令を守ることの最終的な判断と責任は、利用者にあります。
- 本サービスが表示する税額・按分の割合・勘定科目などは、記録から一般的な計算式で出した目安です。運営者は、税務の代理・税務書類の作成・税務の相談を行いません。
第2条(登録)
- 利用者は、LINE のアカウントで本人を確認し、運営者の定める情報を登録します。1つの LINE のアカウントにつき、1つの契約とします。
- 登録した情報に誤りや変更があるときは、すみやかに直してください。
- 利用者は、LINE のアカウントと、ログイン中の端末を自分の責任で管理します。身に覚えのないログインに気づいたときは、画面の「ログイン中の端末」からログアウトし、運営者に連絡してください。
第3条(記録の持ち主と書き出し)
- 利用者が入力した記録(写真を含みます。以下「記録」)は、利用者のものです。運営者は、プライバシーポリシーの「使う目的」の範囲(本サービスの提供・改善、料金の請求、お問い合わせへの対応、不正の防止、個人が分からない統計の作成、法令にもとづく対応)でだけ、記録を使います。会社とドライバーの間でやりとりされた内容(通信の中身)は、統計や改善には使いません。
- 利用者は、契約の状態にかかわらず(解約のあとも含みます)、記録をいつでも見ること・書き出す(CSV・全データ)ことができます。
- 記録は、直すと前の値と直した日時が残り、あとから入力した記録には「後日入力」と入力日時が表示されます。運営者は、記録の書き換えの有無を確かめられるよう、記録の指紋(ハッシュ値)を毎日保存します(運営者が保存するものであり、第三者による証明ではありません)。ただし、納品先カード(法令で保存が必要な記録ではありません)は、誤って書いた秘密や個人情報を、直す前の値からも消すことができます。
- 「安全の記録カード」は、利用者の記録にもとづく表示であり、国・団体・運営者による証明や認定ではありません。
- 点呼・業務記録は1年、事故の記録・指導監督の記録は3年など、法令で保存が必要な期間があります。保存の責任は利用者にあります。
- 「前の記録の保管箱」は、利用者がほかのアプリや紙で付けていた記録の写しを預かるものです。もとの記録の内容の正しさと保存の責任は、利用者にあります。「指導・監督の5分教材」と「年末年始の安全総点検(自主点検)」は、国のマニュアル・総点検の考え方に沿って運営者がまとめたもので、国の点検や、事業者が行う指導・監督のすべてに代わるものではありません。「取引条件のご相談のための資料」は、利用者の記録から作る目安であり、取引の条件や法令にあてはまるかの判断を示すものではありません。
- 利用者は、事故の相手方の氏名など、ほかの人の情報を記録するときは、法令に従って取得し、業務に必要な範囲で記録します。運営者は、その情報を利用者のために取り扱います。
第2章 料金と契約
第4条(料金)
- 料金は、運営者のウェブサイトと申し込みの画面に表示する金額とします(個人のプランは税込、管理者プランは税別)。
- 運営者は、継続して利用している個人の利用者の料金を引き上げません(消費税の率の変更による税込の金額の変更を除きます)。料金を変えるときは、新しく申し込む方から変えます。
- 先行メンバー価格は、運営者の定める期間と人数の範囲で申し込んだ方に適用し、同じプラン(プロの年払い)を続けている間、同じ価格で更新します。
第5条(無料体験)
はじめて登録した方は、登録の日から30日間、プロの機能を無料で使えます。無料体験の間にプランを申し込まない限り、料金は発生せず、自動で有料にはなりません。無料体験が終わったあとは、プランを申し込まない限り、新しい点呼(出発前チェック)・業務記録・お金の記録などはできません。ただし、始めた業務の終了の記録と事故の記録、これまでの記録を見ること・書き出す(CSV)ことは、いつでもできます。つながっている会社が管理者プランで利用料を負担している場合は、その範囲で使えます(第11条)。無料で使える範囲は、料金のページと画面に表示します。
第6条(申し込みと支払い)
- 利用者は、申し込みの最終確認の画面で、サービスの内容・金額・支払いの時期と方法・契約の期間・自動更新・解約の方法を確認したうえで申し込みます。
- 支払いは、決済代行会社(Stripe)を通じたクレジットカードによるものとします(管理者プランは請求書払いも選べます)。運営者はカードの番号を受け取らず、保存しません。
- 月払いは毎月、年払いは毎年、申し込みの日(無料体験中の申し込みは無料体験が終わる日)と同じ日に、自動で更新し支払います。
- 支払いができなかったときも、運営者の定める猶予の期間(3日間)は、記録を続けられます。
第7条(プランの変更・お休み・保管プラン)
- 利用者は、画面からプランを変えられます。変える前に、その日のお支払いの額・次の更新日と金額・解約の方法を、変更の画面に表示します。
- 利用者は、1年に2回まで、1回最大2か月、無料で「お休み」ができます。お休みの間は請求が止まり、その日数だけ次の請求が後ろにずれます。お休みの間も、記録を見ること・PDF・書き出し・1日のメモはできます(新しい点呼・業務記録は、お休みを終えるとできます)。
- 保管プランでは、記録を見ること・PDF・書き出し・期限のお知らせを続けられます(新しい記録はできません)。
第8条(解約)
- 利用者は、いつでも、画面の操作で解約できます。理由の入力は任意です。
- 解約すると、支払い済みの期間の終わりまで使え、その後は更新しません。期間の途中の日割りの返金はしません。ただし、運営者の責任で本サービスを提供できなかった期間があるときは、その期間に応じて返金などの対応をします。
- 解約の取り消しは、期間の終わりまで画面からできます。
第9条(紹介の特典)
紹介された方が有料のプランで初めて支払いをしたときに、紹介した方と紹介された方に、運営者の定める特典(1か月分の料金に相当する額を次回以降の料金から差し引くこと、または無料体験の期間の延長)を渡します。特典の条件と上限は、運営者のウェブサイトと画面に表示します。
第3章 会社(管理者プラン)とのつながり
第10条(記録の共有)
- 利用者は、会社からの招待に同意したときに限り、その会社と記録を共有します。共有する範囲は、利用者が選びます(今日の状態は必ず共有します)。お金の記録(売上・経費・入金)と1日のメモは、どの範囲を選んでも共有されません。
- 利用者は、いつでも共有の範囲を変えること、つながりをやめることができます。
- 会社は、利用者の記録を書き換えることはできません。
第11条(管理者プランの利用者の義務)
- 管理者プランを利用する会社(以下「法人利用者」)は、ドライバーに本サービスの購入・利用を強制し、または本サービスの利用(安全の記録カード・1日分の記録の提出を含みます)を取引の条件にしてはなりません。同じ内容は、紙の写しなどでも受け付けるものとします。
- 法人利用者が選んだプランに応じて、つながったドライバーの利用料の一部を法人利用者が負担します(ライト:法定の記録、見守り:ベーシック、まるごと:「プロ」とした人のプロ)。法人利用者は、本サービスの利用料をドライバーに請求したり、報酬から差し引いたり、報酬の単価を下げて取り戻したりしてはなりません。
- 法人利用者は、委託のドライバーの業務の時刻などを指揮・監督するために本サービスを使わないよう注意するものとします(委託のドライバーの記録は、安全の確認のために使います)。
- 法人利用者は、ドライバーが同意した範囲を超えて記録を使ってはなりません。記録を見たり書き出したりするときは、個人情報の保護に関する法律その他の法令を守り、記録を受け取ったことの確認・記録など、受け取る側の義務を果たします。
- 法人利用者が本サービスで作る支払明細・取引条件の書面・指示事項の内容、支払期日、差し引きの可否などは、法人利用者の責任で決めます。本サービスが表示する確認(60日、差し引きなど)は目安であり、法令に反しないことを保証するものではありません。
- 支払明細について「決めた日数のうちに誤りの連絡がなければ確認したものとする」設定を使うときは、法人利用者は、あらかじめドライバーとその取り扱いを取り決めておくものとします。
- 本サービスで自社の運転者の点呼を確認したことを記録するときは、法人利用者は、法令に定める点呼の方法(対面など。電話は運行上やむを得ない場合に限られます)で点呼を行ったうえで記録するものとします。
- 法人利用者の料金・数え方(その月に記録したドライバーを数えること)・支払い方法(カード・請求書払い)・最低の人数は、運営者のウェブサイトと申し込みの画面に表示します。
- 法人利用者は、会社の納品先カードに、荷主・元請との約束で共有してよい情報だけを載せ、暗証番号・鍵・入館の手順・取引の条件などの秘密や、他人の個人情報を載せない責任を負います。運営者は、法人利用者のためにカードを預かって表示するだけです。会社の納品先カードは法人利用者のものとして扱い、カードを作った管理者が退会・記録の消去をしても、法人利用者のほかの管理者に引き継ぎます。
第12条(通信の秘密)
運営者は、法人利用者とドライバーの間で本サービスを通じてやりとりされる内容(指示事項・支払明細・取引条件の書面・誤りの連絡など)を、電気通信事業法の通信の秘密として扱い、法令にもとづく場合、利用者の同意がある場合、本サービスの提供・障害の対応に必要な範囲の場合を除き、見たり使ったり他に漏らしたりしません。
第4章 そのほか
第13条(AIの利用)
「写真から数字を読む(検知器の表示・メーター)」と、プロの「領収書・支払明細の読み取り」「今月の気づき」は、利用者が操作し、送る内容と送り先(米国の Anthropic, PBC)を確かめて同意したときに限り、写真または数字を送って処理します。AIの結果は下書きであり、記録するかどうかは利用者が確認して決めます。酒気帯びかどうかの判断は、利用者が行います。
第14条(禁止事項)
利用者は、次のことをしてはなりません。
- 事実と違う記録を作ること(測っていないアルコールの値の記録など)
- 他人になりすますこと、他人の LINE のアカウントやログインを使うこと
- 本サービスの設備に過大な負荷をかけること、不正に接続すること、そのほか運営を妨げること
- 個人のお宅の住所・名前を納品先カードに登録すること、ほかの人の個人情報を本人の同意なく共有すること、暗証番号・鍵・入館の手順・取引の条件などの秘密を納品先カードに書くこと、共有されたリンクや会社の納品先カードの内容を、許されていない人に転送・持ち出しすること
- 法令や公序良俗に反すること、犯罪につながること
- 前の各号に準ずる行為で、本サービスの運営やほかの利用者に具体的な支障を生じさせること
第15条(利用の停止・契約の解除)
- 運営者は、利用者が前条に違反したとき、反社会的勢力(暴力団・暴力団員など)であるとき、または支払いが猶予の期間を過ぎても行われないときは、事前に通知したうえで(緊急でやむを得ないときは事後に)、本サービスの利用の全部または一部を止め、または契約を解除することができます。
- 前項の場合も、利用者は、運営者に求めれば、法令の保存期間がある記録を書き出したものを受け取ることができます(不正な利用を止めるために必要なときを除きます)。
第16条(サービスの変更・停止・終了)
- 運営者は、機能の改善などのため、本サービスの内容を変えることがあります。利用者に大きな影響がある変更は、事前に画面でお知らせします。
- 保守や障害、LINE などの外部のサービスの事情、天災などにより、本サービスを一時的に止めることがあります。その場合も、電波のない所での一時保存などにより、記録が失われないよう努めます。
- 運営者が本サービスを終えるときは、3か月以上前にお知らせし、記録を書き出す機会を設けます。支払い済みの期間の残りがあるときは、その分を返金します。
第17条(記録の保管・退会・消去)
- 運営者は、契約が終わったあとも、利用者から消去の求めがない限り、法令の保存期間(最長で、運転者でなくなってから3年)を考えて記録を保管します。その後、保管の必要がなくなった記録は、事前にお知らせし、書き出しの機会を設けたうえで消去することがあります。
- 利用者は、画面の「退会・記録の消去」から、退会または記録の消去を申し込めます。運営者は、本人であることを確かめてから行います。退会のあとも、求めがあれば、記録を書き出したものをお渡しします。
- 記録を消去すると戻せません。法令の保存期間がある記録を消去すると、利用者が法令を守れなくなるおそれがあるため、運営者は消去の前に書き出しをおすすめします。会社に交付された支払明細・取引条件の書面などは、その会社の記録として残ります。運営者へのお支払いの記録は、運営者の経理の記録として法令の期間保管します。
第18条(責任の範囲)
- 運営者は、本サービスが利用者の特定の目的に合うこと、行政処分などを受けないことを保証しません。
- 運営者は、運営者の責任で利用者に損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、運営者に故意または重大な過失がない場合(軽い過失の場合)は、運営者が賠償する額は、利用者がその損害の発生の前12か月の間に運営者に支払った料金の合計額、または1万円のいずれか高い額を上限とします。
- LINE・決済代行会社・通信回線など、運営者の管理の外にある事情による損害について、運営者に過失があるときの賠償は、前項の上限の範囲とします(運営者に故意または重大な過失があるときは、前項の上限はありません)。
第19条(権利の帰属)
本サービスのプログラム・画面・文章・図などの権利は、運営者または権利を持つ第三者に属します。記録の権利は、第3条のとおり利用者に属します。
第20条(連絡の方法)
運営者から利用者への連絡は、本サービスの画面、LINE のメッセージ、または登録されたメールアドレスで行います。利用者から運営者への連絡は、画面の「お問い合わせ・要望」または運営者のウェブサイトに記載する窓口で受け付けます。
第21条(契約上の地位の移転)
- 利用者は、運営者の承諾なく、本規約にもとづく地位を第三者に移すことはできません。
- 運営者は、本サービスの事業を合併・事業の譲渡などで他の事業者に引き継ぐとき(運営者が設立する法人に本サービスの事業を移すときを含みます)は、本規約にもとづく地位と記録を、その事業者に引き継ぐことができます。この場合、事前にお知らせします。
第22条(規約の変更)
- 運営者は、次のいずれかにあたるときは、民法の定型約款の定め(第548条の4)に従い、本規約を変更できます。①変更が利用者の一般の利益に適合するとき、②変更が契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なとき。
- 変更するときは、変更すること、変更後の内容、効力が生じる日を、効力が生じる日の30日前まで(利用者に不利益がない変更は、効力が生じる日まで)に、ウェブサイトと本サービスの画面でお知らせします。
- 大切な変更のときは、画面で改めて同意をお願いします。同意の前でも、記録を書き出すことはできます。
第23条(分離可能性)
本規約の一部が法令により無効とされても、ほかの部分は引き続き効力を持ちます。
第24条(準拠法・裁判所)
本規約は日本の法律に従って解釈します。本サービスに関する争いは、民事訴訟法の定めにより管轄を持つ裁判所で扱います。
2026年10月15日 制定 2026年10月17日 改定
運営者:小木曽勇太(個人事業) お問い合わせ:support@doreco.jp