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軽貨物(黒ナンバー)で開業するときに、やること
これから軽貨物の運送を個人で始める方のための、手続きと準備の順番のまとめです。2025年4月から、安全管理者や記録の決まりが加わりました。くわしい手続きは、営業所のある地域の運輸支局でご確認ください。
やることの順番
- 車を用意する:軽の貨物車(令和4年10月27日からは軽乗用車も使えます。その場合も、届出と黒ナンバーの手続きは必要です)。1台から始められます。
- 安全管理者の講習を受けて、選ぶ:2025年4月から、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選び、運輸支局に届け出ます。一人で始める方は、ふつうは本人(家族でもよい)。選ぶ前に講習(5時間以上)を受けます。これから始める方は、始める前に。→ 安全管理者の手続きのまとめ・1分チェック
- 運輸支局に「経営届出」をする:貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃料金表・事業用自動車等連絡書を、車検証(電子車検証なら記録事項を印刷したもの)と一緒に出します。届出そのものは無料です。問題がなければ、その場で「事業用自動車等連絡書」を受け取れます(控えは大切に保管)。
- 黒ナンバーにする:軽自動車検査協会で、連絡書を出して車検証とナンバープレートの交付を受けます(こちらは費用がかかります)。
- 保険を確かめる:保険会社に、事業用(黒ナンバー)で使うことを伝え、補償の内容を確かめます。
- 税務署に届ける:個人事業の開業届(事業を始めた年分の確定申告の期限までに)。青色申告をする場合は、青色申告承認申請書(原則、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に事業を始めたときは、始めた日から2か月以内)。インボイスの登録は、取引先との関係で決めます(税理士にご相談ください)。
- 毎日の記録の準備:アルコール検知器を用意し、業務の前と後の点呼・業務記録を毎日残します(点呼・業務記録は1年、事故記録は3年の保存)。初めて事業として運転する方は、特別な指導と適性診断も必要です。運転者等台帳も作ります。
届出の様式の書き方や、出す書類の作成を頼みたいときは、行政書士にご相談ください。Dorecoは手続きの代行や書類の作成はしていません。
始めてから、毎日・毎年すること
| いつ | 何を | 保存 |
|---|---|---|
| 毎日(業務の前と後) | 点呼(アルコール検知器で確認・体調・日常点検) | 1年 |
| 業務ごと | 業務記録(開始・終了の場所と時刻・距離・経過地点・休憩・荷主の都合で30分以上待ったときの記録など) | 1年 |
| 事故のとき | 事故記録。死傷者が出た事故などは30日以内に報告(重大な事故は24時間以内に速報) | 3年 |
| 毎年 | 指導・監督(国の指針の12項目)・健康状態の把握(健康診断) | 指導・監督の記録は3年 |
| 2年ごと | 安全管理者の定期講習(2時間以上) | ― |
記録は、パソコンやスマホで残してかまいません。紙で始める方は、点呼記録簿・業務記録・事故記録の記録用紙(無料・印刷用)をお使いください。
Dorecoでできること
- LINEから、出発前チェック(点呼)・業務中のボタン・業務終了で、点呼記録と業務記録が自動でできあがります。アプリを入れる必要はありません。
- 安全管理者の講習・選任届・適性診断・車検や保険の期限を記録し、近づくとお知らせします。指導・監督は、国のマニュアルの12項目に沿った「5分教材」で学んで記録できます。
- 売上・経費を記録して、今月の手取りが分かります。この仕事、割に合う?(手取りと時給の計算)も使えます。
- LINEで「聞く」と送ると、義務や制度のよくある質問に、国の資料にもとづく答えでお答えします(義務のよくある質問でも読めます)。
出典
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html
- 近畿運輸局 京都運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」(手続きの例) https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/keikamotu.html
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2026年10月時点の内容です。手続きは地域や時期で変わることがあります。最新の情報は、運輸支局・税務署でご確認ください。Dorecoは弁護士・行政書士・税理士ではありません。