Q&A

軽貨物(黒ナンバー)の義務 よくある質問

2025年4月の制度改正で、軽貨物の事業者にも安全管理者や記録の決まりが加わりました。よく聞かれることを、国土交通省などの資料の出典つきでまとめました。LINEのDorecoで「聞く」と送っても、同じ答えが読めます。

  1. 安全管理者は、一人でも必要?いつまで?
  2. 一人でも点呼は必要?
  3. 業務記録には何を書く?
  4. 事故のとき、記録や報告は?
  5. 運転者等台帳とは?
  6. 適性診断・特別な指導は、だれが受ける?
  7. 指導・監督って、何をする?
  8. 記録をしないと罰金?
  9. 遠隔点呼・IT点呼はできる?
  10. 拘束時間・休息の目安は?
  11. 単価の相談に応じてもらえないときは?
  12. 年末年始の安全総点検とは?

安全管理者は、一人でも必要?いつまで?

必要です(2025年4月から)。営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選び、運輸支局に届け出ます。一人で事業をしている方は、ふつうは本人(家族でもよい)です。選ぶ前に講習(5時間以上)を受け、そのあと2年ごとに定期講習(2時間以上)を受けます。2025年3月31日までに届出をした事業者の期限は2027年3月31日、これから始める方は始める前です。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

一人でも点呼は必要?

必要です。業務の前と後に、アルコール検知器で酒気帯びの有無を確かめ、体調や車の状態を確認して記録します。一人で事業をしている方は、自分で確かめて、運行してよいかを判断します。記録は1年保存です。記録はスマホで残してかまいません。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

業務記録には何を書く?

業務ごとに、運転者の名前・車のナンバー・業務の開始と終了の場所と日時・走った距離・主な経過地点・休憩や睡眠の場所と日時を書きます。荷主の都合で30分以上待ったときは、場所・指定の時刻・到着・荷役の開始と終了・出発も書きます。1年保存です。Dorecoでは、出発前チェック・業務中のボタン・業務終了で、自動でできあがります。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

事故のとき、記録や報告は?

まず、けが人の救護・警察への連絡・次の事故を防ぐことを。そのあと事故記録を付けます(3年保存)。死傷者が出た事故などは30日以内に運輸支局へ報告し、重大な事故は24時間以内に速報が必要です。Dorecoの事故の画面で、報告が要るかを確かめられます。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

運転者等台帳とは?

運転者ごとに作る台帳です。名前・生年月日・初めて運行した日などと、特別な指導・適性診断の状況を書きます。運転者でなくなってから3年保存です。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

適性診断・特別な指導は、だれが受ける?

初めて乗務する運転者・65歳以上の運転者・死者や負傷者が出た事故を起こした運転者が対象です。2025年3月31日までに届出をした事業者は、2028年3月31日までに行います。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

指導・監督って、何をする?

毎年、国の指針の12項目(心構え・守ること・車の特徴・積み方・過積載・危険物・道の選び方・危険の予測・適性・疲れやお酒・健康・安全装置)について指導・監督を行い、記録を3年保存します。一人で事業をしている方は、自分で学んで記録します。Dorecoの「5分教材」は、この12項目に沿った要点です。

出典:国土交通省「指導及び監督の実施マニュアル(貨物軽自動車運送事業者編)」

記録をしないと罰金?

100万円以下の罰金の対象は、安全管理者を選ばない・届け出ないことや、届出をせずに事業をすることです。点呼や記録の不備は、まず車を使えなくする処分(車両の使用停止など)の対象になります(国の命令に従わないときなどは、罰則もありえます)。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

遠隔点呼・IT点呼はできる?

遠隔点呼・自動点呼は、告示で決められた要件を満たす機器と体制(運輸支局への届出など)があれば行えます。Dorecoはその機器ではなく、自分で行う点呼を記録する道具です。くわしくは国土交通省のページで確かめてください。

出典:国土交通省「運行管理の高度化(遠隔点呼・自動点呼)」

拘束時間・休息の目安は?

国の基準(雇われている運転者向け)では、1日の拘束時間は13時間まで(長くても15時間)、休息は続けて11時間以上が基本(9時間を下回らない)、1か月284時間・1年3,300時間まで、連続運転は4時間までです。個人事業主の方も、安全のための目安にしてください。Dorecoの「勤務時間」で確かめられます。

出典:国土交通省「指導及び監督の実施マニュアル(貨物軽自動車運送事業者編)」

単価の相談に応じてもらえないときは?

2026年1月から、取適法では、受託する側から価格の協議を求められたのに協議に応じない・必要な説明をしないなどで、一方的に代金を決めることが禁止されています(取引の内容や会社の規模などの条件にあてはまる場合)。プロの方は、記録から「取引条件のご相談のための資料」を作れます。法律にあてはまるかは、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や専門家にご相談ください。

出典:国土交通省「取適法」資料

年末年始の安全総点検とは?

国土交通省が毎年行っている点検です(令和7年度は12月10日〜1月10日)。健康状態・過労の把握や、指導監督の体制、非常時の連絡体制などを点検します。Dorecoでは12月1日〜1月10日に、ホームから10問・3分ほどの自主点検ができます。

出典:国土交通省 報道発表(年末年始の輸送等に関する安全総点検)

記録をLINEでかんたんに

Dorecoは、LINEから出発前チェック(点呼)・業務中のボタン・業務終了を押すだけで、点呼記録と業務記録ができあがるサービスです。アプリを入れる必要はありません。

料金を見る(30日間無料・カード不要) 安全管理者の1分チェック

2026年10月16日に、出典の内容を確かめました。制度は変わることがあります。くわしくは、営業所のある地域の運輸支局でご確認ください。個別のご相談は、行政書士・弁護士などの専門家へ。Dorecoは、弁護士・行政書士・税理士ではありません。