コラム

貨物軽自動車安全管理者の選任届の出し方:書く項目と届出先を整理

公開/Doreco 運営事務局

「選任届の出し方」と書かれた、青地に白いカードの記事アイキャッチ

貨物軽自動車安全管理者を選任したあと、届出はどう出すのでしょうか。書く項目と、出す先を先に確かめておくと、迷いにくくなります。本記事は、2026年10月時点の国土交通省の条文集(令和8年6月1日更新)と、運輸局・運輸支局の案内にもとづいています。様式や出し方は運輸支局で違うことがあるため、最後は管轄の運輸支局でも確かめてください。

最後まで読めば、書く項目、用意するもの、届出先が分かります。

もくじ
  1. 01貨物軽自動車安全管理者の届出:選任・変更・解任の3つ
  2. 02届出の前に、確かめることと用意するもの
  3. 03安全管理者の選任届に書く項目
  4. 04安全管理者の届出先と、出し方
  5. 05LINEで、安全管理者の届出日を残す
  6. 06貨物軽自動車安全管理者の届出のよくある質問
  7. ✓まとめ

01貨物軽自動車安全管理者の届出:選任・変更・解任の3つ

選ぶだけでは終わらず、届出までがひと続き。事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選任し、国土交通大臣に届け出ます。安全管理者は、運行の安全の確保に関する業務を行う人。

この章のポイント条文が定める届出は、選任と解任です。運輸局の案内では、変更も含めて、届出が必要になる場面は次の3つ。
  1. 1安全管理者を選任したら、遅滞なく氏名を届け出る
  2. 2変更の届出は、条文ではなく運輸局の様式にある
  3. 3安全管理者を解任したときも、理由を添えて届け出る

順に見ていきましょう。

安全管理者を選任したら、遅滞なく氏名を届け出る

貨物自動車運送事業法の第36条の2第2項は、選任したら、遅滞なく氏名を国土交通大臣に届け出ると定めています。

変更の届出は、条文ではなく運輸局の様式にある

中国運輸局のページは、選任・変更・解任のいずれも届け出ると案内しています。近畿運輸局のページにも、変更届の記載例が載っている。確認した条文集の第36条の2と施行規則には、変更の届出の定めが見当たりません。変更の届出は運輸局の様式にあり、どんな変更が対象になるかは、管轄の運輸支局に確かめてください。

安全管理者を解任したときも、理由を添えて届け出る

解任したときも、第36条の2第2項により、遅滞なく届け出ます。届出書には、解任の理由を書きます(貨物自動車運送事業法施行規則 第33条の2第四号)。

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02届出の前に、確かめることと用意するもの

修了証明書と様式は、運輸支局の指定で違うことがあります。1つずつ見ていきます。

選べる人の条件を、届出の前に確かめる

選任できる人は、次の三つのうち一つに当てはまる人です(第36条の2第1項)。

  • 登録講習機関の安全管理者講習を、選任の日前2年以内に修了した人
  • 安全管理者講習を修了し、定期講習も選任の日前2年以内に修了した人
  • 一般貨物や特定貨物の事業も経営する場合に、運行管理者として選任されている人

講習の修了証明書の写しを、手元に置く

確認した資料では、東京・栃木・大阪の各運輸支局と、東北運輸局が、修了証明書の写しを添えると書いています。eラーニングで受けたときは、修了後に修了証明書をダウンロードして、印刷しておきます(大阪運輸支局の資料)。

運行管理者として選ばれた人を届け出るときは、運行管理者であることを示す書類が要ります(東京運輸支局の様式)。

届出書は、国の様式例か、運輸支局の様式を使う

国土交通省のページに、選任・変更・解任の届出様式の例がある。提出先の運輸支局が別の様式を指定したときは、指定のとおりにするよう書かれています。運輸局のページにも、様式と記載例があります。近畿運輸局には個人事業主用と法人用の記載例が、中国運輸局には様式と記載例が載っている。

運輸支局の様式には、整備管理者の欄がいっしょになったものもありますが、整備管理者の届出は安全管理者とは別です。東京運輸支局の様式には、貨物軽自動車が10台未満なら整備管理者の選任は不要、という注記があります。

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03安全管理者の選任届に書く項目

届出書に書く項目は、貨物自動車運送事業法施行規則の第33条の2が決めている。運輸支局の様式には、ほかの欄もあります。九州運輸局の資料は、選任の年月日と講習の修了年月日を挙げています。東京運輸支局の様式にも、講習の修了日を書く欄がある。

選任だけ、解任だけに入る項目もあります。順に見ていきます。

事業者の氏名または名称と住所、法人は代表者の氏名を書く

1つ目は、届出をする事業者の項目。個人事業主は氏名と住所を、法人は名称と住所に加えて、代表者の氏名を書きます。

安全管理者の氏名と生年月日を書く

2つ目は、選任する安全管理者の項目。氏名と生年月日を書きます。

営業所の名称と所在地、兼職の有無を書く

3つ目は、選任の届出だけに入る項目。安全管理者が業務を行う営業所の名称と所在地を書きます。兼職(ほかの仕事との兼務)があるときは、職名と職務内容も書く。

解任の届出には、解任の理由を書く

4つ目は、解任の届出だけに入る項目。解任の理由を書きます。

04安全管理者の届出先と、出し方

条文の宛先と実際の窓口は別なので、1つずつ確かめます。

条文の宛先は国土交通大臣、窓口は管轄の運輸支局など

条文の宛先は国土交通大臣。中国運輸局のページも、届出先は国土交通大臣としています。実際に出す窓口は、運輸支局など。運輸支局は、各地の運輸局の出先機関。九州運輸局の資料は、運輸支局等に届け出るよう書いています。四国運輸局のページは、管轄する運輸支局への提出と、選任したら遅滞なく届け出ることを案内しています。

近畿運輸局の届出先一覧では、運輸支局と兵庫陸運部の、検査・整備・保安部門が窓口。営業所のある地域を管轄する運輸支局を、先に確かめましょう。

部数・添付書類・提出方法は、運輸支局で違う

栃木運輸支局の案内は、届出書2部と、安全管理者になる人の要件に応じた書類を求めています。大阪運輸支局の資料では、窓口か郵送で出し、2部のうち1部は控えにする、と書かれている。近畿運輸局のページには、選任・変更・解任の届出様式に「オンライン申請をご利用できます」との案内があります。実際に出せるかや、ほかの地域で使えるかは、管轄の運輸支局に確かめてください。

期限は、中国運輸局の案内では事由が起きた日から1週間以内

条文は、遅れずに、という意味の「遅滞なく」と定めています。中国運輸局のページは、選任・変更・解任の届出を、事由が起きた日から1週間以内に出すと案内しています。確認した条文集には1週間の定めはなく、1週間は中国運輸局が示す期限の案内。大阪運輸支局の資料には、経営の届出のあと1週間以内に選任届を出す、とあります。起点や日数は運輸支局で違うことがあるため、管轄の運輸支局に確かめてください。

関連記事貨物軽自動車安全管理者の罰則:選任しないと罰金?対象と期限を整理

05LINEで、安全管理者の届出日を残す

運行管理者として選んだ場合を除き、選任のあとも、定期講習(選任の日から2年以内、以後2年ごと)の期限が続きます。Doreco は、LINEで使える点呼・業務記録のサービス。アプリのインストールも、車載機もいりません。

それぞれ見ていく。

選任届や講習修了の日を入れて、期限のお知らせを受け取る

Doreco には、講習や安全管理者の期限を知らせる、期限のお知らせ機能があります。講習の修了日や選任届の日を入れておくと、次の期限が近づいたときにお知らせします。

期限とやることは、安全管理者の1分チェックでも確かめられる。

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06貨物軽自動車安全管理者の届出のよくある質問

一人で事業をしていても、選任届を出しますか?

出します。安全管理者の選任は、一人で事業を行っている場合も必要です。

選任したら、遅滞なく届け出る(第36条の2第2項)。

営業所が2つ以上あるときは、届出もそれぞれ必要ですか?

はい。届出も、営業所ごとに出す扱い(東京運輸支局の様式の注記)。選任が営業所ごとに1人だからです(第36条の2第1項)。出し方は、管轄の運輸支局に確かめてください。

届出をしないと、罰金になりますか?

安全管理者の選任や解任の届出をしない、または虚偽の届出をすると、第75条七号により、100万円以下の罰金の対象。

実際に科されるかどうか、いくらになるかは、条文からは分かりません。

バイク便でも、安全管理者の届出は必要ですか?

第36条の2は、安全管理者の選任義務を、四輪以上の軽自動車で貨物を運ぶ事業者に限っています。

バイク便の事業者には、選任義務がありません。選任の届出も、対象外。経営の届出など、ほかの義務は別なので、管轄の運輸支局に確かめてください。

まとめ

貨物軽自動車安全管理者の届出は、項目と届出先を先に確かめる

  • 条文が定める届出は、選任と解任で、遅滞なく届け出る。変更の届出は、運輸局の様式にある
  • 書く項目は、事業者、安全管理者の氏名・生年月日、営業所と兼職の有無。解任のときは理由
  • 窓口は管轄の運輸支局など。部数・添付書類・提出方法・期限の起点は、運輸支局で違うことがある

貨物軽自動車安全管理者の届出は、書く項目と届出先を先に確かめておくと、迷いにくくなります。

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