
軽貨物の法改正2025では、一人で事業をしている人も、安全対策の対象です。ただ、何が変わって、いつまでに何をするのかは、国の資料を読んでもつかみにくいでしょう。
本記事の内容は、2026年10月時点の国土交通省の資料にもとづいています。最後まで読めば、自分のやることと期限が一覧で分かります。
もくじ
01軽貨物の法改正2025は、一人で事業をしていても対象になる
結論から言うと、2025年4月からの安全対策の強化は、一人親方にも関わる話。
順に見ていきましょう。
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化された
国土交通省の資料によると、令和6年法律第23号による改正の関係法令が、令和7年(2025年)4月に施行されました。対象は、貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバーの事業者)です。
安全管理者の選任、業務の記録、事故の報告などが、新しい決まりとして整理された。
一人で事業をしていても、自ら確認して実施する
国土交通省の説明会資料には、一人で事業を行う場合も対象で、自ら安全対策を実施する必要があると書かれている。点呼、指導・監督、勤務時間などの項目に、一人で事業を行う場合の注記もある。たとえば点呼は、一人で事業を行っている場合、自ら確認を行うよう求められる。
人を雇っていない場合も、決まりが免除されるわけではありません。
バイク便は、項目によって対象から除かれている
国土交通省の資料では、安全管理者の選任、適性診断と指導、業務の記録の項目に、バイク便を除くと書かれています。バイク便で事業をしている人は、自分に当てはまる決まりを、管轄の運輸支局に確認してください。
02法改正2025で変わった、軽貨物の5つのこと
変わったことは、大きく5つにまとめられます。5つは、次のとおり。
- 安全管理者を選任して、講習を受け、届け出る
- 点呼を、業務の前と後に行って記録する
- 業務の記録を、1年間保存する
- 事故の記録を、3年間保存して、報告する
- 初任・高齢・事故のあった運転者に、指導と適性診断を行う
安全管理者を選任して、講習を受け、届け出る
事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任します。選任の前に講習を受け、選任したあとは、2年ごとに定期講習を受けます。選任したら、遅滞なく、管轄の運輸支局に届け出る。
講習は、国土交通大臣に登録された講習機関で受ける。
点呼を、業務の前と後に行って記録する
点呼は、業務の前と後に行います。アルコール検知器での酒気帯びの確認や、日常点検などを確かめて、記録を1年間保存する。一人で事業をしている場合は、自ら確認を行います。
くわしい手順は、別の記事で整理しています。
業務の記録を、1年間保存する
業務の記録は、1年間の保存が決まり。記録する項目は、運転者の氏名、車両番号、業務の開始・終了や休憩の日時と地点、走った距離、主な経過地点などが入ります。
荷主の都合で待たされたときの記録も、決まりに含まれる。書面でも、パソコンやスマホなどの電磁的な方法でもかまいません。
事故の記録を、3年間保存して、報告する
事故があったときは、日時・場所、概要、原因、再発防止策などを記録して、3年間保存します。死傷者が出た事故などは、発生日から30日以内に、国土交通大臣へ報告します。
2人以上の死者が出た事故は、24時間以内に、できるだけ速やかに運輸支局などへ速報する。
初任・高齢・事故のあった運転者に、指導と適性診断を行う
特別な指導と適性診断の対象は、初任運転者、65歳以上の運転者、死傷者が出た事故を起こした運転者。あわせて、運転者の氏名や指導の内容、適性診断の受診状況などを記した運転者等台帳を、営業所に備え置く。
関連記事軽貨物の点呼は一人でも義務?業務の前後にやることと記録の残し方›03法改正2025の期限は、軽貨物の届出の時期で変わる
期限があるのは、安全管理者の選任と、指導・適性診断。どちらも、届出をした時期で期限が違います。
2025年3月末までに届け出た事業者は、安全管理者の選任を2027年3月までに行う
令和7年(2025年)3月末までに経営の届出をした事業者は、令和9年(2027年)3月までに、安全管理者を選任します。選任の前に講習を受けるので、講習の時期も含めて、早めに確かめておくと安心です。
2025年3月末までに届け出た事業者は、指導と適性診断を2028年3月までに行う
同じく、2025年3月末までに届け出た事業者は、令和10年(2028年)3月までに、特別な指導と適性診断を行う。対象は、初任運転者、65歳以上、事故を起こした運転者。
2025年4月以降に届け出た事業者は、猶予期間がない
2025年4月以降に事業を届け出た場合は、猶予期間がありません。安全管理者の選任は速やかに行い、指導と適性診断にも猶予がありません。これから黒ナンバーで開業するなら、開業の準備と一緒に進めておきましょう。
| やること | 2025年3月末までに届出 | 2025年4月以降に届出 |
|---|---|---|
| 安全管理者の選任 | 2027年3月まで | 速やかに |
| 指導と適性診断 | 2028年3月まで | 猶予なし |
| 点呼・業務の記録・事故の記録 | 2025年4月から | 2025年4月から |
04LINEで、軽貨物の点呼と業務の記録を残す
たとえば Doreco では、次のように記録します。Doreco は、LINEで使える点呼・業務記録のサービス。アプリのインストールも、車載機も要りません。
機能は、2026年10月時点の doreco.jp の記載にもとづきます。
朝と夜は、点呼を1画面ずつ記録する
朝は出発前チェックの1画面で、業務前の点呼を記録します。夜は業務終了の1画面で、業務後の点呼を記録する。出発・到着・休憩などの業務の記録も、日中にボタンで残せる。
事故や指導の記録も、まとめて残せる
Doreco では、事故の記録、ヒヤリ・ハット、指導・監督の記録、運転者等台帳も残せる。期限が近い講習や車検などは、期限のお知らせで確かめられる。
LINEで友だち追加して、14日間無料で試せる
LINEで友だち追加をすれば、その日から記録できる。14日間は無料で、ドライバー向けの機能(プロ)をすべて使える。カード登録は要りません。
05軽貨物の法改正2025のよくある質問
最後に、よくある疑問に答えます。
気になる質問から読んでください。
一人で事業をしていても、安全管理者は必要ですか?
国土交通省 四国運輸局のページに、「1人で事業を行っている場合でも選任が必要」と書かれています。
選任には、貨物軽自動車安全管理者講習を修了していることなどの要件があります。手続きの細かい点は、管轄の運輸支局で確認してください。
荷待ちは、何分から記録しますか?
国土交通省 九州運輸局の説明会資料には、荷主の都合で30分以上待機した場合に記録する、と書かれています。
ほかの資料には、この基準は書かれていませんでした。不安なときは、運輸支局に確認してください。
これから黒ナンバーで開業する場合は、いつから必要ですか?
2025年4月以降に届け出た事業者は、猶予期間がありません。
開業の時点から、決まりに沿って進める必要があります。
Doreco はお金がかかりますか?
14日間は無料で、ドライバー向けの機能(プロ)をすべて使えます。
カード登録は要りません。料金プランは、サイトの料金ページで確認できます。
軽貨物の法改正2025は、一人でも自分の分を期限までに整える
- 2025年4月からの安全対策の強化は、一人で事業をしていても対象になる
- 変わったことは、安全管理者・点呼・業務の記録・事故の記録・指導と適性診断の5つ
- 期限は、届出の時期で変わり、安全管理者は2027年3月まで、指導と適性診断は2028年3月まで
軽貨物の法改正2025は、点呼や記録のように、すでに始まっていることも多いのが特徴です。期限のあるものから順に、自分の分を確かめていきましょう。
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