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軽貨物の点呼は一人でも義務?業務の前後にやることと記録の残し方

公開/Doreco 運営事務局

「一人でも義務?」と書かれた、紺地に白いカードの記事アイキャッチ

軽貨物の点呼の義務は、一人で走っている個人事業主にもあります。「点呼は会社がするもの」と思っていませんか?

2025年4月から安全対策が強化され、黒ナンバーで一人で事業をしている人も、点呼をすることになりました。業務の前と後に自分で確かめ、記録を残す決まり。

本記事の内容は、2026年10月時点の国土交通省の資料にもとづくもの。一人で行う点呼の手順と記録の残し方を、順番に見ていきましょう。

もくじ
  1. 01軽貨物の点呼は一人でも義務か
  2. 02一人でやる軽貨物の点呼の手順
  3. 03軽貨物の点呼の記録と保存期間
  4. 04点呼の義務を守らないと起きること
  5. 05電話やアプリで行う点呼の扱い
  6. 06点呼の義務のよくある質問
  7. ✓まとめ

01軽貨物の点呼は一人でも義務か

一人で働いているから点呼は関係ない、と考えるのはよくある誤解です。点呼とは、業務の前と後に、運転者と車に問題がないかを確かめて記録することを指します。

3つとも、一人で走る軽貨物ドライバーに直接かかわる話ばかり。

黒ナンバーは、2025年4月から個人事業主でも点呼の対象になった

黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は、2025年4月から安全対策が強化されました。国土交通省のリーフレットには、一人で事業を行っている場合も自ら確認を行うよう書かれています。

会社の規模や人数は、関係ありません。黒ナンバーで事業をしていれば、点呼の対象です。確かめた内容は点呼記録簿に記録し、1年間保存しなければなりません。

一人の場合は、自分で確かめて運行してよいかを決める

一人の点呼では、確かめる人も確かめられる人も自分。アルコール検知器や体調、車の点検を自分で確かめ、走ってよいかを自分で決めます。自分で確かめて自分で決める形を、本記事では「自己点呼」と呼ぶことにします。

相手がいないぶん、記録を残すことが「確かめた証拠」になるでしょう。

業務委託で働いていても、黒ナンバーの届出をした本人が行う

委託で働く人が一番迷うのは、誰が点呼をするのかではないでしょうか。国のリーフレットは、点呼を事業者の義務としています。国の資料から読むと、自分の名前で黒ナンバーの届出をした人は、一人で事業を行う事業者にあたります。

つまり、点呼も自分で確かめる形。元請が代わりに点呼をする決まりは、今回確かめた国の資料には見当たりませんでした。扱いに迷うときは、届出をした運輸支局で確かめてください。

02一人でやる軽貨物の点呼の手順

点呼は朝に1回行えば終わり、と思われがちです。国の資料では、点呼は業務の前と後の2回行うことになっています。

業務前と業務後の確認をセットで続けることが、一人で行う点呼の基本。

業務前は、アルコール検知器・体調・日常点検を確かめる

国の資料は、点呼で確かめる項目として次の4つを挙げています。

  • 酒気帯びの有無
  • 病気・疲れ・睡眠不足などで、安全に運転できない心配の有無
  • 車・道路・運行の状況
  • 車の日常点検をしたか

業務前は、アルコール検知器で測ってから、体調と車の点検を順に確かめる流れ。

毎朝の流れに組み込み、確認の順番を決めておくと抜けにくいでしょう。

問題が見つかった日は、運行しない

国のリーフレットには、業務前に運転者や車に問題が見つかった場合は運行してはいけない、と書かれています。一人の場合、止める人は自分しかいません。

たとえば、検知器が反応した日、熱がある日、ブレーキに違和感がある日。当てはまる日は運行を見合わせ、見合わせたことも記録に残しておくと安心です。

業務後は、酒気帯びの有無と車・道路・運行の状況を確かめる

業務後も、アルコール検知器で酒気帯びの有無を確かめます。あわせて、車や道路、運行の状況で気づいたことを確かめてください。翌日の安全につながる情報になるからです。

渋滞や工事、車の異音などは、短い言葉で残しておきましょう。業務後の確認まで終えて、1日の点呼がそろいます。

03軽貨物の点呼の記録と保存期間

点呼をしても、記録がなければ「やった」と示せません。保存期間は記録の種類で違うため、まとめて覚えておくと安心です。

書く中身、残す期間、残す道具の順に見ていきましょう。

記録には、いつ確かめたかと確認の結果を書く

国の資料は、点呼の内容を日々点呼記録簿に記録するよう求めています。まず、業務前と業務後の両方で、いつ確かめたかを書いておきましょう。次に、アルコール検知器の結果、体調、日常点検、車や道路の状況を書きます。

問題があった日は、運行を見合わせたことも書いておくと、後から読み返せるでしょう。

点呼と業務記録は1年、事故の記録は3年残す

保存期間は、国のリーフレットで次のように決まっています。

点呼の記録1年
業務記録1年
事故の記録3年
指導・監督の記録3年

点呼の記録は1年ですが、事故の記録は3年。保存期間の最新の扱いは、出典の国のリーフレットで確かめてください。

記録は紙でも、パソコンやスマホでもよい

国のリーフレットには、記録や保存はパソコンやスマートフォンでもできると書かれています。紙の記録簿でも、スマホのアプリでもかまいません。

1年分を探しやすい形で残せるかどうかを基準に選ぶと、失敗しにくいでしょう。

04点呼の義務を守らないと起きること

「点呼をしないと罰金になる」という説明を見かけますが、点呼の不備は罰金ではなく行政処分の対象です。行政処分と、安全管理者の届出にかかる罰則は、別のものとして考えてください。

罰金がないから大丈夫、とはならない点に気をつけてください。

点呼や記録の不備には、罰金はない

点呼をしなかった日や記録が足りなかった日があっても、罰金はありません。ただし、監査で見つかると行政処分の対象になります。

罰金があるのは、安全管理者を選ばない・届け出ないとき

100万円以下の罰金の対象は、貨物軽自動車安全管理者を選ばない、または届け出ないときです。事実と違う届出をしたときも、同じく罰金の対象。2025年3月末までに届出をした事業者の期限は、2027年3月31日。

期限までに、講習を受けた人を安全管理者に選び、届け出なければなりません。

点呼の不備は、車の使用停止といった行政処分の対象になる

監査で不備が見つかると、事業に使う車の使用停止を受けることがあります。実例として挙げられるのが、日本郵便の例。日本郵便は、点呼が適切に行われていなかったことで、貨物軽自動車運送事業の行政処分を受けました。

日本郵便のお知らせによると、軽四車両の使用停止は2026年6月1日にすべて終了。大きな会社でも、点呼の不備で車の使用停止を受けたことになります。

05電話やアプリで行う点呼の扱い

点呼は対面でなければならないのか、と迷う人もいるでしょう。答えは、運転者を雇っているか、一人で事業をしているかで変わります。

雇う側の点呼と一人の点呼を分けて読むと、迷いません。

運転者を雇うときは対面が基本で、やむを得ない場合は電話

運転者を雇って働いてもらう場合、点呼は対面が基本です。国の安全対策のFAQでは、やむを得ない場合は電話でもよいとされています。雇う側は、運転者と直接話して確かめるのが前提。

LINEのメッセージは、雇った運転者の点呼にはならない

同じFAQでは、点呼は直接対話できる方法に限るとされています。LINEでメッセージを送り合うだけでは、雇った運転者の点呼になりません。「出発します」「問題なし」と送ってもらうだけで済ませている場合は、見直しが必要です。

一人の点呼の記録は、スマホのアプリに残してよい

一人の点呼は、相手と話す点呼ではありません。自分で確かめて記録する点呼なので、スマホのアプリに記録を残してもかまいません。たとえば Doreco なら、業務前と業務後の点呼を、LINEで毎日の記録として残せます。

06点呼の義務のよくある質問

最後に、軽貨物の点呼について特に多い疑問をまとめます。本文の内容を、短い答えで振り返る形。

気になる質問から読んでください。

一人でも点呼は必要ですか?

必要です。

一人で事業をしている場合は、業務の前と後に自分で確かめ、点呼記録簿に記録しなければなりません。

点呼の記録は何年保存しますか?

1年です。

業務記録も1年ですが、事故の記録と指導・監督の記録は3年保存となっています。

点呼をしないと、どんな処分がありますか?

点呼の不備には、罰金はありません。

ただし、監査で見つかると車の使用停止といった行政処分の対象になります。

安全管理者の届出はいつまでですか?

2025年3月末までに届出をした事業者は、2027年3月31日まで。

2025年4月以降に届出をした事業者は、速やかに選んで届け出るよう国の資料に書かれています。最新の扱いは、国土交通省や運輸支局で確認してください。

まとめ

軽貨物の点呼は一人でも義務

  • 一人で事業をしていても、業務の前と後に自分で確かめて記録する
  • 点呼の記録と業務記録は1年、事故の記録は3年保存する
  • 点呼の不備は罰金ではなく行政処分の対象で、罰金は安全管理者を選ばない・届け出ないとき

軽貨物の点呼は一人でも義務なので、続けられる記録の方法を今日から決めておきましょう。

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